
「独学で製図試験の勉強してるけど、何から手をつけていいのか分からない!」
ぜひ、最初に大学設置基準をチェックしてみてください!
おすすめですよ~
1.大学設置基準
学校教育法 第3条より抜粋
「学校を設置しようとする者は、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない」
ここで言っている設置基準とは、文科省令「大学設置基準」のことを指しています。
大学を設置する場合、「大学設置基準」に従わないと認可が下りないため、実質的に建てることができなくなります。
令和6年度の一級建築士製図試験のお題は「大学」です。
この試験を独学で受けようという方にとっては、資格学校に通っている受験生より情報が少ないので不利ですよね。
「大学設置基準」を知っていると、かなり有利だと思います、ぜひチェックしてみてください!
大学設置基準は、61条+別表1~3の構成になっています。
全文をチェックするのは、仕事をしながら勉強している皆さんにとっては、大変ですよね。
わたしの個人的見解になりますが、この中から、チェックしておくべき部分を、ピックアップしてみました。
全文をチェックしたい方は、e-Gov法令検索のサイトで検索してみてくださいね。
耳慣れない語句が出てきますが、大体、以下のような意味のようです。
・校地・・・・・学校の敷地のこと
・基幹教員・・・複数の大学で兼務する教員をいう
・教育研究・・・教育と研究
・専門職大学・・専門職人を養成するための大学
第1章 総則
1条 (趣旨)
1 大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 略
第3章 教育研究実施組織等
7条 (教育研究実施組織等)
1~6は省略
7 大学は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員および事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも1人以上置くものとする。だたし、その校地が隣接している場合は、この限りではない。
10条 (基幹教員数)
大学における基幹教員の数は、別表第1により当該大学に置く学部の種類および規模に応じ定める基幹教員の数と別表2により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。
第5章 収容定員
18条 (収容定員)
1 収容定員は、学科または課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。(以下略)
2~3 省略
第6章 教育課程
24条 (授業を行う学生数)
大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法および施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とする。
25条 (授業の方法)
1 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2~4 省略
第8章 校地、校舎等の施設および設備等
34条 (校地)
1 校地は、学生間の交流および学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
一 できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって交流、休息その他に利用できるものであること。
二 交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。
35条 (運動場等)
大学は、学生に対する教育または厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂および寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。
36条 (校舎)
1 大学は、その組織および規模に応じ、教育研究に支障がないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
2 教室は、学科または課程に応じ、講義、演習、実験、実習または実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
3 研究室は、基幹教員および専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
4 略
37条 (校地の面積)
1 大学における校地の面積は、収容定員上の学生一人当たり10㎡として算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
2~3 略
37条の2 (校舎の面積)
校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあっては、別表3イ(1)もしくは(2)またはロの表に定める面積以上とし、複数の学部を置く大学にあっては、当該複数の学部のうち同表に定める面積が最大である学部についての同表に定める面積に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表3ロまたはハ(1)もしくは(2)の表に定める面積を合計した面積を加えた面積以上とする。
38条 (教育研究上必要な資料および図書館)
1 大学は、教育研究を促進するため、学部の種類、規模に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員および事務職員等へ提供するものとする。
2~3 略
39条 (附属施設)
1 次の表の上欄に掲げる学部を置き、または学科を設ける大学には、その学部または学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
教育養成に関する学部または学科
→附属学校または附属幼保連携型認定こども園
医学または歯学に関する学部
→附属病院が開設する病院
農学に関する学部
→農場
林学に関する学科
→演習林
獣医学に関する学部または学科
→家畜病院
畜産学に関する学部または学科
→飼育場または牧場
水産学または商船に関する学部
→練習船
水産増殖に関する学科
→養殖施設
薬学に関する学部または学科
→薬用植物園(薬草園)
体育に関する学部または学科
→体育館
2 工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
40条 (機械、器具等)
大学は、学部または学科の種類、教員数および学生数に応じて必要な種類および数の機械、器具および標本を備えるものとする。
42条の2 (2以上の校地において教育研究を行う場合における施設および設備)
大学は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないような必要な施設および施設を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
2.学校教育施行令と学校教育施行規則
令和6年度 一級建築士の製図試験のお題は「大学」です。
大学に関連する法令は、以下のとおりです。また、すべての法令は文部科学省が所管しています。
・教育基本法
・学校教育法
ー学校教育施行令
ー学校教育施行規則
ー大学設置基準
教育基本法と学校教育法については、過去のブログで取り上げました。
大学設置基準については、このブログで取り上げました。
残りの、「学校教育施行令」と「学校教育施行規則」は、さほど試験に必要な情報があるわけではないので、割愛しようかと思いましたが、一応、関連するような個所をピックアップしてみました。
「学校教育施行令」より
42条
法第94条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
※学校教育法 第94条→大学について第3条に規定する設置基準を定める場合および第4条5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
43条
法第95条の審議会等で政令で定めるものは、大学設置・学校法人審議会とする。
※学校教育法 第95条→大学の設置の認可を行う場合および大学に対し第4条第3項もしくは第15条第2項もしくは第3項の規定による命令または同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学省は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
「学校教育施行規則」より
142条
大学の設備、編制、学部および学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準および大学通信教育設置基準の定めるところによる。
3.まとめ
大学に関連する法令は、以下の5つです。
・教育基本法
・学校教育法
ー学校教育施行令
ー学校教育施行規則
ー大学設置基準
今回のブログでは、学校教育法の「施行令」「施行規則」「大学設置基準」の抜粋を取り上げました。
学校教育法と教育基本法については、過去の記事で取り上げています。
仕事や資格学校に通われている方は、「条文をじっくり読み込んでいる時間なんてないよ~」という方もいらっしゃるかと思います。
仕事と勉強の両立は大変ですよね、、。わたしも同じ経験をしたのでよく分かります。
わたしの個人的見解になりますが、「大学設置基準」の概要を、次回のブログでお伝えします。
良かったら、覗いてみてください。
各法令の全文をチェックしたい方は、e-Gov法令検索のサイトで検索してみてくださいね。
きっと、努力は報われます!
辛い思いもしますが、頑張るって素敵なことだと思います。ファイト~!