STEP1 ニーズ調査独学

ニーズ① R6製図「大学」 教育基本法・学校教育法 

独学って、何から手を付ければ、いいの?

「これだ!」っていう方法はないと思います、自分に合ったやり方を模索するしか、、。

でも、私だったら、とりあえずニーズ調査をします。

これから実際に、今年(令和6年)の「大学」のニーズ調査をしてみようと思います。

通学派の皆さん、独学派の皆さんのヒントになったら幸いです。

1.大学に関連する法律

建築士は、法を遵守する義務があります。

令和6年度一級建築士の製図試験の課題は、「大学」です。

当然、大学に関連する法令があるのなら、その法令も、建築士は、遵守する義務があります。

ということで、リサーチしてみました。

チェックすべき法令は、以下の5つあるようです。

(※私が個人的にリサーチした結果です。正確性は100%じゃありません)

 ・教育基本法 

 ・学校教育法

 ・学校教育法施行令

 ・学校教育法施行規則

 ・大学設置基準

「教育基本法」と「学校教育法」から、大学を設計するときに関連がありそうな部分を抜粋してみました。

「学校教育法施行令」・「学校教育法施行規則」・「大学設置基準」に関しては、ここでは取り上げませんが、後々取り上げる予定です。特に「大学設置基準」は、絶対チェックしておいて損はないので、後日、必ず、取り上げます。

2.教育基本法

教育基本法は、たった18条しかない、シンプルな法律です。

教育基本法の内容から、わたしが個人的に重要だな~と思う箇所を、ピックアップしてみました。

全文をチェックしたい方は、e-Gov法令検索のサイトで検索してみてくださいね。

6条 (学校教育)

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律で定める法人のみが、これを設置することができる。

7条 (大学)

 大学は、学術の中心として、高い教養と専門能力を培うとともに、深く心理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

 大学については、自主性、自立性その他の大学における教育および研究の特性が尊重されなければならない。

12条 (社会教育)

 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国および地方公共団体によって奨励されなければならない。

 国および地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会および情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

3.学校教育法

学校教育法は、教育基本法よりかはちょっと多い146条からなりますが、チェックするべき箇所はそんなに多くはありません。

学校教育法の内容から、わたしが個人的に重要だな~と思う箇所を、ピックアップしてみました。

全文をチェックしたい方は、e-Gov法令検索のサイトで検索してみてくださいね。

※学校教育法には、学校教育法施行令と学校教育法施行規則、それに大学設置基準もあります。

それらについては、ニーズ調査③で取り上げます。

第1章 総則

1条

 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校とする。

2条

 学校は、国、地方公共団体および私立学校法第三条に規定する学校法人のみがこれを設置することができる。

 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

3条

 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制、その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

4条

 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

一号 公立または私立の大学および高等専門学校 文部科学大臣

二号 ...

15条

 文部科学大臣は、公立または私立の大学および高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときには、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による勧告によってもなお当該勧告に係る事項が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

 文部科学大臣は、前項の規定による命令によってもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

第9章 大学

83条

 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を発展させることを目的とする。

 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

83条の2

 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を発展させることを目的とするものは、専門職大学とする。

92条

 大学には、学長、教授、准教授、助教、助手および事務職員を置かなければならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教、助手を置かないことができる。

 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

 教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。

 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。

 助教は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上知識および能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。

 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

94条

 大学について第3条に規定する設置基準を定める場合および第4条第5項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

95条

 大学の設置の認可を行う場合および大学に対し第4条第3項もしくは第15条第2項もしくは第3項の規定による命令または同条第1項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令でさだめるものに諮問しなければならない。

96条

 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

97条

 大学には、大学院を置くことができる。

98条

 公立または私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。

107条

 大学においては、公開講座の施設を設けることができる。

 公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

第12章 雑則

137条

 学校教育上支障がない限り、学校には、社会教育に関する施設を附設し、または学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

142条

 この法律に規定するもののほか、この法律施行のために必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。

4.まとめ

「教育基本法」と「学校教育法」の内容から、わたしが個人的に重要だな~と思う箇所を、ピックアップしてみました。

この2つの法律から、「大学」を設計する上で、重要なことを読み取ることができます。

それについては、次回のニーズ調査②で、お話したいと思います。

わたし個人の独断的な意見ですが、良かったら、覗いてみて下さい。